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(名 称)
第1条 本会は、司法書士関大会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、母校関西大学の発展に寄与し、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員相互の啓発及び親睦に必要な事業
2. 母校の発展に寄与する事業
3. 会報及び会員名簿の発行
4. その他必要な事業
(事務局)
第4条 本会の事務局は、会長の事務所に置く。
但し、幹事会の承認を得て、会長の事務所以外に事務局を置くことができる。
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、関西大学校友の司法書士とする。
但し、幹事会において承認された者を会員とすることができる。
(会 費)
第6条 会員は会費を納めなければならない。
1. 会費は、年額4,000円とする。
2. 新入会員については、司法書士試験合格者は合格年より
3年間、司法書士試験合格者以外の者は司法書士登録より
3年間は、会費の支払いを任意とする。
3. 会費等の郵便振替口座の管理及び引出し等は、会計幹事が
担当し、その者に振替書類を受領する権限を与え、執行役員会で諮るものとする。
(役員の数及び任期)
第7条 本会に次の役員を置き、その任期は選任後2年以内に終了する会計年度のうち
最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
但し、任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任期は、
前任者又は他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。
会長 1名 副会長 若干名
幹事長 1名 副幹事長 若干名
幹事 若干名 会計監事 若干名
但し、再任は妨げない。
(役員の選任方法)
第8条 会長、副会長、幹事長及び会計監事は、総会において会員の中より選任し、
副幹事長及び幹事は正副会長が諮り会長がこれを委嘱する。
(執行役員会)
第9条 執行役員会は、会長、副会長、幹事長をもって組織し、
本会運営のため、重要事項を審議し、会務を執行する。
(幹事会)
第10条 幹事会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事をもって組織し、
会務の必要事項を審議し、これを決する。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統轄して、総会及び役員会並びに幹事会を招集し、
執行役員会において議長の任にあたる。
② 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは、これを代理する。
③ 幹事長は、幹事会においての議長を務め、幹事を統轄し、事務処理にあたる。
④ 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に支障があるときは、これを代理する。
⑤ 幹事は、総務、事業、広報、会計等の会務を分掌する。
⑥ 会計監事は財務を監査し、幹事会に出席し意見を述べることができる。
(名誉会長、顧問、参与及び相談役)
第12条 本会に名誉会長、顧問、参与及び相談役を置くことができる。
執行役員会の推薦により会長が委嘱する。
名誉会長、顧問、参与及び相談役は、執行役員会において、諮問に応じ、
意見を述べることができる。
但し、任期は、役員と同一とする。
(総 会)
第13条 本会の総会は、毎年1回定時総会を開催し、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
② 定時総会では、役員の選出及び事業報告、会計報告等を行う。
③ 総会の議長は、出席会員の中から選任する。
(会則の改正)
第14条 会則の改正は総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(経 費)
第15条 本会の経費は、年会費及び臨時会費並びに寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年9月1日より翌年8月31日迄とする。